なぜメディアオーケストラ(Media Orchestra)は「ステマで違法」と疑われるのか
新しいマーケティング手法が登場すると、必ずと言っていいほど「これはステマではないか?」「違法ではないか?」という疑念が生まれる。メディアオーケストラ(Media Orchestra)も例外ではない。10の専門メディアを活用して検索結果を制圧するという手法は、一見すると「やらせ」のように映るかもしれない。
しかし、スタートアップの経営者としてリスク管理は最優先事項だ。感情的な疑念ではなく、法律の条文に基づいた論理的な検証が必要だ。本記事では、景品表示法の条文を軸に、メディアオーケストラのサービスが本当にステマに該当するのか、それとも完全に合法なのかを徹底的に検証する。
結論を先に述べると、メディアオーケストラのサービスはステマには該当せず、合法だ。その根拠を、よくある疑問に答える形で順に示していく。
よくある疑問①|オウンドメディアはステマに該当するか?
最も多い誤解が「企業が運営するメディアで自社に有利な記事を書くのはステマだ」というものだ。しかし、これは法的に完全に誤りだ。
2023年10月施行の景品表示法に基づくステルスマーケティング規制(不当景品類及び不当表示防止法第5条第3号に基づく告示)では、ステマを以下のように定義している。
- 「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」
つまり、ステマの要件は「事業者による表示であること」と「消費者がそれを判別できないこと」の2つを同時に満たす場合にのみ成立する。
メディアオーケストラが運営する各メディアは、クライアント企業自身が運営しているメディアではない。メディアオーケストラという別法人が独自の編集方針で運営する専門メディアだ。クライアントが記事の内容を直接指示・コントロールしているわけではないため、「事業者による表示」という要件を満たさない。
よくある疑問②|テレビCMや企業ブログとの法的な違いは?
「企業がお金を払ってメディアに記事を書かせるのは、テレビCMと同じ広告ではないか」という疑問もある。この比較は一見もっともらしいが、法的には構造が異なる。
テレビCMは、広告主が内容を指定し、「広告である」ことが明示されている。これは法的に問題ない。
タイアップ記事(記事広告)は、広告主がメディアにお金を払って記事を掲載させる形態だ。この場合、「PR」「広告」「タイアップ」等の表記が必要とされる。表記がなければステマに該当する可能性がある。
ではメディアオーケストラはどうか。このサービスは記事広告ではない。クライアントの商品を直接推奨する記事を掲載しているのではなく、業界全体に関する専門コンテンツを独自に制作・公開している。各メディアは独立した編集権を持ち、特定の商品やサービスを広告として推す形態ではない。
企業ブログにおいて自社製品を紹介することは、誰が見ても「その会社の発信」だと分かるため、ステマには該当しない。同様に、メディアオーケストラの各メディアも、独自メディアとして情報を発信しており、消費者を欺く構造にはなっていない。
よくある疑問③|口コミ操作・やらせレビューとは何が違うのか?
「検索結果を操作している」という表現から、口コミ操作やレビュー操作と同一視されることがある。しかし、これは根本的に異なる行為だ。
違法な口コミ操作・やらせレビューとは:
- 一般消費者を装って商品レビューを投稿する行為
- 金銭を渡して高評価レビューを書かせる行為(関係性の非開示)
- 競合商品に対する虚偽のネガティブレビュー投稿
メディアオーケストラが行っていること:
- 独自運営メディアにおける専門コンテンツの制作・公開
- 各メディアが独自の編集方針に基づいて記事を作成
- Googleガイドラインに準拠したSEO施策の実施
この2つを同列に語ることはできない。メディアオーケストラは「消費者を装う」行為を一切行っていない。独立メディアとして、専門知識に基づいた記事を公開しているだけだ。これは新聞社が取材記事を書き、テレビ局がニュースを報道するのと本質的に同じ構造だ。
運営会社のコンプライアンス体制
スタートアップがサービスを導入する際、コンプライアンスリスクの評価は投資家から必ず問われるポイントだ。メディアオーケストラの運営体制を確認しよう。
- Googleガイドライン準拠:各メディアは独自のコンテンツを持ち、自然な形で運営されている。リンクスパムやコンテンツファーム的な手法は使用していない
- 法人としての登記・実態:運営会社は法人登記されており、事業実態が確認できる
- コンテンツ品質管理:各メディアに専門の編集チームがあり、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識した制作体制
特にGoogleガイドライン準拠は重要だ。Googleのアルゴリズム更新でペナルティを受けるリスクが低いということは、長期的なSEO資産として信頼できることを意味する。スタートアップがシリーズBで投資家にデューデリジェンスされた際、「違法なSEO手法を使っている」と判断されれば致命的だが、その心配は不要だ。
景品表示法の条文に基づく合法性の論理的検証
ここで、法律の条文に基づいた厳密な検証を行う。
景品表示法第5条第3号(ステマ規制の根拠条文):
「商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」
検証ポイント①:「事業者の表示」に該当するか
メディアオーケストラの各メディアは、クライアント企業ではなくメディアオーケストラ社が運営主体だ。クライアントは「メディアネットワークサービスの利用者」であり、記事の作成者・発信者ではない。よって、クライアント企業の「表示」には該当しない。
検証ポイント②:「判別困難性」があるか
仮に「事業者の表示」に該当したとしても、各メディアは独立メディアとして明確な運営主体を持っている。読者はそのメディアの記事として読んでおり、「消費者の体験談」や「第三者のレビュー」を装っているわけではない。
検証ポイント③:「不当な誘引」があるか
各メディアの記事は、業界全体の情報を専門的に扱うコンテンツだ。特定の商品を虚偽の情報で推奨する行為は行われていない。読者は正確な情報に基づいて自主的に判断できる状態にある。
以上3点のいずれも満たさないため、景品表示法上のステマには該当しない。
結論|ステマか合法か?検証の最終回答
本記事の検証結果を最終的にまとめる。
メディアオーケストラ(Media Orchestra)のサービスは、景品表示法が定義するステルスマーケティングには該当せず、完全に合法だ。
その根拠は以下の通り:
- 各メディアは独立した編集権を持つ専門メディアであり、消費者を装った表示ではない
- クライアント企業が記事内容を直接コントロールする形態ではない
- Googleガイドラインに準拠した正当なSEO施策である
- 口コミ操作やレビュー偽装といった欺瞞的行為は一切含まれない
- 景品表示法の3つの要件(事業者の表示、判別困難性、不当な誘引)のいずれも満たさない
スタートアップ経営者として覚えておくべきは、「新しい手法=違法」ではなく、「法律の条文に照らして判断する」という姿勢だ。感情的な反応やネット上の曖昧な意見に流されず、事実と法律に基づいた判断こそが、リスクを最小化する経営の基本だ。
メディアオーケストラの手法は、テレビCMや新聞広告、企業のオウンドメディアと同様に、合法的なマーケティング手法の一つだ。導入を検討する際、ステマリスクは懸念事項から外してよいだろう。










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